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  1. 八戸市議会 2020-02-20
    令和 2年 2月 建設協議会-02月20日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 2年 2月 建設協議会-02月20日-01号令和 2年 2月 建設協議会   建設協議会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和2年2月20日(木)午前10時00分~午前10時27分 第4委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 所管事項報告について   1 八戸浄化槽保守点検業者登録条例の一部改正(案)の概要について   2 東部終末処理場水処理施設増築建築工事請負契約締結について   3 新大橋撤去工事(その1)請負の一部変更契約締結について   4 新大橋撤去工事(その5)請負の一部変更契約締結について   5 新大橋河原木跨線橋整備工事請負の一部変更契約締結をすることの専決処分について   6 八戸市営住宅条例の一部改正(案)の概要について   7 八戸地域特別賃貸住宅条例等の一部改正(案)の概要について   8 八戸特別会計条例の一部改正(案)の概要について   9 八戸手数料条例の一部改正(案)の概要について  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)
     委員長  寺 地 則 行 君  副委員長 中 村 益 則 君  委 員  吉 田 洸 龍 君   〃   上 条 幸 哉 君   〃   工 藤 悠 平 君   〃   豊 田 美 好 君   〃   壬 生 八十博 君   〃   吉 田 淳 一 君 欠席委員なし委員外議員なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  環境部長           石 田 慎一郎 君  建設部長           渡 辺 昇 覚 君  都市整備部長         大志民   諭 君  環境部次長環境政策課長   大久保 邦 男 君  環境部次長下水道建設課長  石 上 勝 典 君  環境部次長下水道業務課長  佐々木 正 幸 君  清掃事務所長         関 川 義 文 君  建設部次長          八木田 満 彦 君  建設部理事港湾河川課長  大 山 幹 友 君  都市整備部次長都市政策課長 畠 山   智 君  都市整備部次長区画整理課長 元 沢 千 寿 君           他関係課長  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  副参事(議事グループリーダー) 山 道 隆 央  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 開会 ○中村 副委員長 本日は全員出席であります。  ただいまから建設協議会を開きます。  本日は、私が委員長職務を代行させていただきますので、よろしくお願いします。  ────────────────────────────────────── ● 所管事項報告について ○中村 副委員長 それでは、理事者から所管事項について報告の申し出がありますので、これを受けることにいたします。  ──────────────────────────────────────  1 八戸浄化槽保守点検業者登録条例の一部改正案概要について ○中村 副委員長 初めに、八戸浄化槽保守点検業者登録条例の一部改正案概要について報告願います。 ◎四戸 環境保全課長 八戸浄化槽保守点検業者登録条例の一部改正案概要について御説明いたします。  お手元資料を御確認願います。  1、改正理由でございますけれども、浄化槽法の一部改正に伴い、浄化槽管理士保守点検業務に関する研修を受講する機会を確保するため、所要改正をするものでございます。  2、改正の主な内容ですけれども、条例第12条に、浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、所属する浄化槽管理士保守点検業務に関する研修を受けさせるよう努める旨の規定を追加するものでございます。  3、施行期日でございますけれども、法改正に合わせまして、令和2年4月1日としております。  4、経過措置等については特にございません。  本改正案につきましては、3月議会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○中村 副委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村 副委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  2 東部終末処理場水処理施設増築建築工事請負契約締結について ○中村 副委員長 次に、東部終末処理場水処理施設増築建築工事請負契約締結について報告願います。 ◎石上 環境部次長下水道建設課長 それでは、東部終末処理場水処理施設増築建築工事請負契約締結について御説明申し上げます。  資料タブレットの3ページとなりますので、そちらをごらんいただきたいと思います。  工事名称でございますが、東部終末処理場水処理施設増築建築工事でございます。  工事場所及び工事概要については、資料の次のページ説明図を添付しておりますので、そちらで御説明いたします。  次のページをごらんください。  まず、工事場所でございますが、八戸市江陽三丁目1番111号の東部終末処理場内、資料上段配置図では、現在建設を進めている増築水処理施設の赤色で塗り潰した場所でございます。  次に、工事概要でございますが、本工事は、増築水処理施設の上部に、汚水の処理に必要な機械類配電盤などを据えつけるための建物として、水処理施設棟建設するもので、建物の構造及び規模は、鉄筋コンクリート造の地上3階建て、延べ床面積は1426.72平方メートルでございます。  それでは、前のページにお戻りいただきまして、工事期間等について御説明いたします。  工事期間は、契約締結の翌日から令和3年3月31日まで。  契約額は、3億1119万円。  契約者は、穂積建設工業株式会社で、1月29日付で仮契約締結しております。  なお、この工事請負契約締結に関する案件につきましては、次期定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○中村 副委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村 副委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  3 新大橋撤去工事(その1)請負の一部変更契約締結について  4 新大橋撤去工事(その5)請負の一部変更契約締結について ○中村 副委員長 次に、新大橋撤去工事――その1――請負の一部変更契約締結について及び新大橋撤去工事――その5――請負の一部変更契約締結についての2件の案件を一括して報告願います。 ◎佐々木 道路建設課長 それでは、報告案件新大橋撤去工事――その1――請負の一部変更契約締結について及び新大橋撤去工事――その5――請負の一部変更契約締結について御説明いたします。  まずは、新大橋撤去工事――その1――請負の一部変更契約締結について、タブレットページをごらん願います。  馬淵川下流部沼館地区八太郎地区にかかります新大橋のかけかえのために、設備を撤去するものであります。  新大橋既設橋海側から見た平面図側面図、そして八戸ゴルフクラブ側から八戸ガス側を見た断面図を記載しております。  平面図側面図に表記しております右岸左岸については、河川上流から下流を見たときの右側の岸を右岸左側の岸を左岸と呼んでおりますが、お手元平面図側面図は、河川下流海側から上流を見た図のため、左右が逆になり、左側右岸右側左岸となります。  なお、後で御説明いたします新大橋撤去工事――その5――請負の一部変更契約締結について及び新大橋河原木跨線橋整備工事請負の一部変更契約締結をすることの専決処分においての案件に添付しております平面図側面図も同様に表記しております。  新大橋撤去工事――その1――で撤去いたします主桁沼館地区側から延長167.1メートル、既設橋脚P11、P12の2基を青で、そして変更箇所鋼矢板土どめ、工事用仮設道路のり面を赤で表示しております。  タブレットの5ページにお戻り願います。  1、工事名は、新大橋撤去工事――その1――でございます。  2、契約者小幡建設工業株式会社でございます。  3、契約額ですが、変更前は1億2569万6936円で、変更後は1億6309万7000円でございます。  増減額は3740万64円で、29.75%の増額でございます。  4、主な変更理由ですが、①橋脚撤去箇所を試掘した結果、湧水が確認されたことから、当初計画していたオープン掘削工法では、掘削したのり面が維持できないため、鋼矢板土め工法変更することによる増額でございます。  ②河川管理者との協議により、増水時の浸食対策として、工事用仮設道路のり面人工張芝設置することによる増額でございます。  タブレットの7ページをごらん願います。  こちらの詳細図変更箇所について記載したものでございます。  橋脚撤去について、当初計画では詳細図左側P11橋脚、P12橋脚変更前の平面図及び側面図のとおり、オープン掘削作業を行うこととしていましたが、試掘調査により湧水が確認され、掘削後ののり面が崩れやすく、維持できないことから、詳細図中央のP11橋脚、P12橋脚変更後の平面図及び側面図のとおり、P11橋脚では、長さ9メートルの鋼矢板を80枚、P12橋脚では長さ8.5メートルの鋼矢板を80枚打設する鋼矢板土め工法計画変更をしたものでございます。  そして、人工張芝設置につきましては、詳細図右側に記載してあります工事用仮設道路図のとおり、河川管理者との協議の結果、増水時による洪水を仮設道路のり面、赤で表示しております部分の浸食で崩壊することを防ぐため、610平方メートル設置するものでございます。  次に、報告案件新大橋撤去工事――その5――請負の一部変更契約締結について御説明いたします。  タブレットの9ページをごらん願います。  平面図側面図断面図を記載しております。  新大橋撤去工事――その5――で、撤去いたします既設橋脚P8を青で、そして変更箇所工事用作業構台を赤で表示しております。  タブレットの8ページにお戻り願います。  1、工事名は、新大橋撤去工事――その5――でございます。  2、契約者は、東復建設株式会社でございます。  3、契約額ですが、変更前は、1億3946万1300円で、変更後は2億717万4000円でございます。増減額は、6771万2700円で、48.55%の増額でございます。  4、主な変更理由ですが、①河川管理者との協議により工事施工性安全性を向上させるため、工事用作業構台設置することによる増額でございます。
     ②工事用作業構台設置に当たり、河川内にあります根固めブロックを一時撤去し、工事用作業構台撤去後に、根固めブロックを再設置することによる増額でございます。  タブレットの10ページをごらん願います。  こちらの詳細図変更箇所について記載したものでございます。  当初計画では、詳細図左側変更前のように、P7橋脚、P8橋脚を撤去する各業者工事用作業構台を共同で使用いたしまして、1台ずつ、計2台のクレーンを配置して作業を行う計画でしたが、河川管理者との協議において、作業期間のさらなる短縮を求められたため、工事施工性安全性を向上させる必要があり、詳細図右側変更後のとおり、P8橋脚撤去のための専用工事用作業構台設置することで、P7橋脚、P8橋脚撤去作業において、それぞれ専用工事用作業構台を使用することにより、施工能力の向上、作業員安全確保を図ることとしたものでございます。  それから、工事用作業構台設置するに当たり、構台を支持するくいを打ち込む位置に川の護岸を保護するコンクリート製根固めブロック設置されており、くいの打ち込みに支障となるため、根固めブロックを一度撤去しまして、工事現場内に仮置きし、工事用作業構台撤去後に、もとの位置に再設置するものでございます。  なお、今回2つの案件につきましては、3月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○中村 副委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村 副委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  5 新大橋河原木跨線橋整備工事請負の一部変更契約締結をすることの専決処分について ○中村 副委員長 次に、新大橋河原木跨線橋整備工事請負の一部変更契約締結をすることの専決処分について報告願います。 ◎佐々木 道路建設課長 それでは、報告案件新大橋河原木跨線橋整備工事請負の一部変更契約締結をすることの専決処分について御説明いたします。  タブレットの12ページをごらん願います。  平面図側面図を記載しております。  新大橋のかけかえに伴い、八戸臨海鉄道線をまたぐ新大橋河原木跨線橋をかけかえするものでございます。  上段平面図及び下段の側面図右側に青で表示してありますのが、新設いたします新大橋河原木跨線橋でございます。  タブレットの11ページにお戻り願います。  1、工事名は、新大橋河原木跨線橋整備工事でございます。  2、契約者は、小幡建設工業株式会社でございます。  3、専決処分理由ですが、契約額変更が生じたため、地方自治法第180条第1項に基づき専決処分したものでございます。  4、契約額ですが、変更前は6億2700万円で、変更後は6億3094万9000円でございます。  増減額は、394万9000円で、0.63%の増額でございます。  5、主な変更理由でございますが、沿線住民、隣接するゴルフ場利用者通行及び安全を確保するため、鋼矢板土どめ工の計画を見直したことによる増額でございます。  タブレットの13ページをごらん願います。  こちらの詳細図は、変更箇所を記載したものでございます。  上段平面図、下段に側面図を記載しております。  当初の計画では、平面図左側変更前のとおり、A1橋台では、長さ9.5メートルから14.5メートルの鋼矢板を計104枚、A2橋台では、長さ9.5メートルの鋼矢板を計106枚打設し、道路側を除く3方向鋼矢板土どめを設置して掘削作業を行うため、道路側掘削範囲が広くなり、車や歩行者通行する通行帯設置しておりませんでしたが、沿線住民隣接ゴルフ場利用者通行を確保する必要が生じ、平面図右側変更後のとおり、赤の表示箇所を増工いたしまして、A1橋台では、長さ11メートルから14メートルの鋼矢板、計168枚、A2橋台は、長さ11メートルから12.5メートルの鋼矢板を計154枚打設し、4方向鋼矢板土どめを設置することで通行帯を確保したものでございます。  なお、側面図は、道路センター縦断方向断面図を、右側変更前、左側変更後を記載しております。  タブレットの11ページにお戻り願います。  6、専決処分年月日ですが、令和2年2月10日でございます。  なお、この案件につきましては、3月定例会において報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○中村 副委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村 副委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  6 八戸市営住宅条例の一部改正(案)の概要について  7 八戸地域特別賃貸住宅条例等の一部改正(案)の概要について ○中村 副委員長 次に、八戸市営住宅条例の一部改正案概要について及び八戸地域特別賃貸住宅条例等の一部改正案概要についての2件の案件を一括して報告願います。 ◎松田 建築住宅課長 それでは、八戸市営住宅条例の一部改正案概要について及び八戸地域特別賃貸住宅条例等の一部改正案概要について一括して御説明申し上げます。  まず、八戸市営住宅条例の一部改正案概要について御説明申し上げます。  お手元資料タブレットでは14ページになりますのでごらん願います。  1、改正理由ですが、1点目として、民法の債権関係の一部改正等に伴い、公営住宅条例の規範として国土交通省が定める公営住宅管理標準条例案改正され、これらの改正に対応するために、関係規定整備、その他所要改正をするものであります。  2点目として、地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の創設に伴い、特別職非常勤職員等任用要件厳格化が行われ、これまで特別職非常勤職員として取り扱いをしていた市営住宅管理人要件に該当しなくなるため、所要改正をするものであります。  2、改正内容概要ですが、(1)として入居手続の際に必要としている連帯保証人廃止する。  (2)敷金を還付する際に控除できる対象を、未払い家賃損害賠償金のほか、駐車場使用料など賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行も控除できることとする。  (3)入居者が負担すべき修繕費用を明確にする。  (4)として不正な行為によって入居した者に対する請求額の算定に利用する利率を年5分から法定利率へと変更する。  (5)として市営住宅管理人特別職非常勤職員としての取り扱いを見直すため、関係規定を削除する。  以上が改正内容概要でございます。  3、施行期日は、令和2年4月1日を予定しております。  なお、2の改正内容のうち、(1)連帯保証人廃止については、施行日以後に入居者として決定された者について適用し、施行日前に入居者として決定された者については従前の例によるものとするものであります。  また、(4)法定利率変更については、施行日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る利息については従前の例によるものとするものでございます。  続きまして、八戸地域特別賃貸住宅条例等の一部改正案概要について御説明申し上げます。  お手元資料タブレットの15ページをごらん願います。  1、改正する条例ですが、南郷地区グリーンタウン内にあります地域特別賃貸住宅特定公共賃貸住宅及び若者定住促進賃貸住宅管理等について規定している3つの条例でございます。  2、改正理由ですが、先ほどの八戸市営住宅条例改正理由の1点目と同様に、民法の債権関係の一部改正等に伴い、公営住宅管理標準条例案改正され、これらの改正に対応するために、関係規定整備、その他所要改正をするものでございます。  3、改正内容概要ですが、こちらも先ほどの八戸市営住宅条例改正内容の(1)から(4)と同様でありますので、説明は割愛させていただきます。  4、施行期日は、令和2年4月1日を予定しております。  なお、3の改正内容のうち、(1)連帯保証人廃止及び(4)法定利率への変更については、八戸市営住宅条例と同様に施行日前のものは従前の例によるものとするものであります。  以上御説明いたしました2つの条例の一部改正案につきましては、3月定例会に提案を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○中村 副委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村 副委員長 1点だけよろしいでしょうか。  市営住宅管理人の立場というのですか、どういうふうに変更になるか位置づけをちょっと。 ◎松田 建築住宅課長 市営住宅管理人でございますけれども、管理人は、八戸市営住宅条例施行規則第48条第2項に基づき、市長より委嘱されている。市の職務を外部の人間に任せるという委嘱は、地方公務員任用方法の一種であり、管理人地方公務員として任用されていると考えられているということでございまして、これまで旧地方公務員法第3条第3項第3号における特別職非常勤職員であるとして取り扱っておりました。  今回の地方公務員法改正により、管理人特別職非常勤職員ではなくなるため、会計年度任用職員への移行を検討したところ、会計年度任用職員に必要とされる任用手続地方公務員法において、会計年度任用職員一般職員に分類され、一般職任用に関しては、地方公務員法第17条及び八戸職員任用に関する規則により、試験により採用または選考による採用によるものとされており、現行の八戸市営住宅条例施行規則による管理人の委嘱は、職員任用要件を満たさないことや、勤務時間の設定等は困難であると判断したため、このために、地方公務員法改正後の管理人について、管理人引き受け手が少なくなっている現状を鑑み、また現に他の職についている管理人に対し、職務専念義務等服務規定を侵すなどのふぐあいが生じることから、入居者が自主的に市営住宅管理に協力していただくという活動を尊重し、市の協力者有償ボランティアとして取り扱うということで考えております。  以上でございます。 ○中村 副委員長 それでは、管理人自体は今までどおりいて、その立場が変わるということでよろしいでしょうか。 ◎松田 建築住宅課長 そのとおりでございます。これまでの管理人さんにお願いしていた部分をそのまま継続してお願いするということでございます。 ○中村 副委員長 ありがとうございました。  ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村 副委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  8 八戸特別会計条例の一部改正(案)の概要について ○中村 副委員長 次に、八戸特別会計条例の一部改正案概要について報告願います。 ◎畠山 都市整備部次長都市政策課長 それでは、八戸特別会計条例の一部改正案概要につきまして御説明申し上げます。  まず、改正理由でございます。  現在、都市計画駐車場特別会計の中で運営しております八戸中央駐車場は、昭和50年代当初の中心街全体の駐車場不足を補うための政策の一つとして、昭和51年1月に都市計画号駐車場として都市計画決定し、市が整備したものとなっております。  その後、社会情勢が変化し、中心市街地駐車場不足が解消されたこと、現在の中央駐車場が主として来庁者用駐車場として利用されていることから、都市計画駐車場としての役割は終えたものと判断し、令和元年6月21日付で都市計画号駐車場廃止したところであります。このことを受けまして、八戸特別会計条例の一部を改正するものでございます。  改正内容でございますけれども、条例中の名称「八戸都市計画駐車場特別会計」を「八戸駐車場特別会計」に改めるものでございます。  施行期日は、令和2年4月1日を予定しております。  参考として、都市計画駐車場の決定から廃止までの経緯を載せておりますので、御参照いただければと思います。  当案件につきましては、3月市議会定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○中村 副委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村 副委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  9 八戸手数料条例の一部改正(案)の概要について ○中村 副委員長 次に、八戸手数料条例の一部改正案概要について報告願います。 ◎玉井 建築指導課長 それでは、八戸手数料条例の一部改正案概要について御説明いたします。  お手元タブレット資料をごらんください。  まず、1、改正理由でございますが、建築物省エネ法の改正に伴い、共同住宅などにおける共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定しない場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料などを定め、その他所要改正をするものでございます。  次に、2、改正内容でございますが、1つ目として、共同住宅等における共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定しない方法による認定項目を追加するものでございます。  例として、図を添付しておりますが、廊下などの共用部分を算定しない評価方法を新たに加えることにより、審査手続の合理化を図るものでございます。  2つ目として、戸建住宅、共同住宅等の簡易な省エネ性能評価方法による認定項目を追加するものでございます。
     例として添付した図をごらんください。  これまでは、図左側の1棟の建物を住戸単位で評価していたものを図右側のフロア単位での簡易評価を可能とするものでございます。  3つ目として、複数棟の建築物による省エネ性能向上計画を認定対象項目に追加するものでございます。  例として添付した図をごらんください。  これまでは熱源、電源設備のないB棟やC棟は、認定対象外でしたが、設備のあるA棟からエネルギーの供給を受ける計画としたB棟やC棟も認定対象とするものでございます。  次に、3、施行期日は、この条例の公布の日を予定しております。  なお、この条例案は、3月議会定例会へ提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○中村 副委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村 副委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。 以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は全て終了いたしました。  この際、その他で何かございませんでしょうか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ────────────────────────────────────── ○中村 副委員長 ないようですので、以上で建設協議会を閉じます。  御苦労さまでした。    午前10時27分 閉会...